人質強要罪て よくないよ
よく、テレビドラマなんかで、犯人が人質に凶器を突き付けて、「こいつがどうなってもいいのか!返してほしければ、金を持って来い!」といったかんじのシーンがよく登場します。
この行為に刑法だけをあてはめてみますと、逮捕監禁罪と強要罪が成立して、7年6月以下の懲役となりますが、窃盗罪(10年以下の懲役)と比べても軽い罪となってしまいますので、バランスを欠く結果となります。
刑法とかがでてきましたので、『行政』も関係ありますね。
そこで、こういった人質による強要行為を特別に処罰するために設けられたものが、「人質による強要行為等の処罰に関する法律」でございます。
同法によると、人を逮捕し、または監禁し、これを人質にして、第三者に対し、義務のない行為をすることまたは権利を行わないことを要求した場合、6月以上10年以下の懲役となります(同法1条1項)。
そしてまた、こうした人質による強要行為などは、複数の犯人によって行われることが多いのでございますが、刑法の規定のみでは、共犯者が何人いても罪の重さは変わりません。
しかし、組織的に行われる人質による強要行為は、1人で行われる場合に比べて、人質の救出が困難となりますし、人質に危害が及ぶ可能性も高くなりますし、犯人たちが要求通りの結果を得て、逃走しやすくなります。
そこで、同法は、2人以上が共同して、かつ、凶器を使用して人質を取った場合なんかには、より重い罪を科すことにしているのでございます。
この場合は、無期または5年以上の懲役となりまして、裁判員制度の対象事件となるのでございます。
そしてさらに、人質を殺害した場合には、死刑または無期懲役となります。
有期の懲役刑が規定されていない為に、非常に重い罪といえますね。
介護の仕事に誰でも就けるようになれば、失業問題も一気に解決!
個人的に今の政治に望みたいことはただ一つ。
介護の仕事に就労するための基準をもっと引き下げてもらいたいという事です。
今後ますます進行する少子高齢化社会において、現在のような介護資格を取得するまでに時間がかかるような状況では近い将来行き詰まるのは目に見えています。
僕も現在自分の母親を自宅で介護しながら生活していますが、特別なこういった類の資格を持っていなくても特に問題なく介護できています。
お医者さんなどの容態が急激に悪化した際などのサポートは当然必要ですが、それ以外の仕事というのは現場に指示を出す人間さえいれば別に特別な資格を持っていなくて問題なく行えるような仕事内容も多いと思うのですが。
現在急増している失業者の良い雇用の受け皿ともなりますし、今の政府には介護業に就くための基準の大幅緩和を強く望みたいものですね。